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弁護士費用等は、それぞれの案件の難易度、争いの深刻さ等事情により異なります。
以下の料金表は、当事務所の料金の目案として、ご覧下さい。
1 ビザ関係(申請前一括払い)
(1) 書類の作成チェックのみ 157,500円.
(2) 取次ぎ申請(申請理由書がA4で1枚程度のもの) 210,000円.
(3) 弁護士名義の文書の作成や調査・交渉等が必要なもの 420,000円.
(4) 複雑な事案、成功(ビザ取得)が困難な事案については、割増し料金や成功報酬が必要なことがあります。
2 離婚
(1) 日本人間の離婚
複雑な事案、大きな資産のある案件は、(2)に準じる。
@ 調停 着手金 315,000円.
成功報酬 315,000円 and/or 経済的利益の10.5%
A 訴訟 着手金 525,000円.
但し、調停からの継続案件の場合は、追加着手金210,000円.
成功報酬 525,000円 and/or 経済的利益の10.5%
B 婚姻費用、監護者指定、面接交渉等の調停・審判
着手金 315,000円.
成功報酬 315,000円 and/or 経済的利益の10.5%
但し、離婚調停等とともに受任する場合は、全体の仕事量や調停・審判が各事件と同時進行するかどうかにて着手金を定める。婚姻費用の経済的利益は、24か月分ないし別居〜離婚成立(別居解消)の期間のいずれか短い期間につき、現実に支払われた金額により算定する。
(2) 国際離婚
@ 調停 着手金 630,000円.
成功報酬 630,000円 and/or 経済的利益の10.5%
A 訴訟 着手金 1,050,000円.
但し、調停からの継続案件の場合は、追加着手金420,000円.
B 婚姻費用、監護者指定、面接交渉等の調停・審判
着手金 630,000円.
成功報酬 630,000円 または and/or 経済的利益の10.5%
但し、離婚調停等とともに受任する場合は、全体の仕事量や調停・審判が各事件と同時進行するかどうかにて着手金を定める。婚姻費用の経済的利益は、24か月分ないし別居〜離婚成立(別居解消)の期間のいずれか短い期間につき、現実に支払われた金額により算定する。
3 損害賠償
着手金 315,000円 〜 525,000円.
ただし、事案の複雑さ、困難さにより割増しがある。
訴額が1000万円を超える場合は、当該事案の難易度、経済的利益の額により個別に算定する。
成功報酬 提訴前の解決 賠償額の10.5%
提訴後の解決 賠償額の10.5〜21%
4 その他の民事事件
着手金 交渉/調停事件 315,000円.
訴訟 525,000円.
ただし、事案の複雑さ、困難さにより割増しがある。
訴額が1000万円を超える場合は、当該事案の難易度、経済的利益の額により個別に算定する。
成功報酬 経済的利益の10.5〜21%
5 刑事事件
着手金 起訴前弁護 315,000円.
公判弁護 315,000円〜525,000円.
事案の複雑さ困難さにより割増しがある。
裁判員裁判の場合、公判弁護の着手金は、原則として、1,050,000円.
成功報酬 原則として、着手金と同額。
無罪の場合は、事案により査定する。
6 行政訴訟
着手金 1,050,000円.
成功報酬 1,050,000円.
7 上記の基本料金のほかに負担していただく諸雑費もあります。
| 日当 | 遠さや所要時間に応じてご請求することがあります。 | |
| 事件経費 | 収入印紙 (裁判所に納付する手続費用です) |
訴額(裁判で請求する金額)に応じて額が決まります。 相談時に算定ないし見積もり致します。 |
| コピー代 | 事件の種類により、コピー代は大幅に異なります。大型の裁判になると、コピー代がかさむこともあります。 | |
| 鑑定料 (DNA鑑定、不動産の時価や医師の鑑定等) |
鑑定が必要な種類の裁判もあります。 鑑定料は、鑑定の種類、難易度、専門性の程度により大幅に異なります。 |
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翻訳料 |
翻訳業者へ外注の場合、その業者の料金 |
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| そのほか | 上記の出費以外にかかった経費 (交通費、切手代等) |
8 弁護士費用の立替え、割引、分割払いの制度について
当事務所は、弁護士費用の支払い方法についてのご相談も受け付けております。弁護士費用の支払が困難な場合、次の2通りの方法があります。
方法1 法テラスの援助の利用
法テラスは、国の助成を受けて、収入の低い方のために弁護士費用等を立て替える事業を行なっています。当該事業の適用を受けるためには、勝訴の見込みがあること及び以下の資力基準(a〜d)のいずれかを満たさなければなりません。
a.生活保護を受けている方
b.年金のみで生活している方(但し、年金額が次のd.を超える場合は基準外)
c.無職・無収入の方
d.収入がある場合は、相談者とその配偶者の手取月収の合計が、次の基準内であること
世帯構成 |
手取月収合計 |
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全 国 |
東京・大阪など大都市部 |
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単身者 |
182,000円以下 |
200,000円以下 |
2人家族 |
251,000円以下 |
276,000円以下 |
3人家族 |
272,000円以下 |
299,000円以下 |
4人家族 |
299,000円以下 |
328,000円以下 |
以下1人増につき30,000を加算 |
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方法2 弁護士費用割引制度の利用(当事務所の規定)
(1) 月収が法テラスの資力基準を超え、法テラスの援助を受けられないものの、弁護士費用の一括払いが困難な場合、弁護士費用の割引・分割払いのご相談に応じます。
(2) ご依頼者の年収が、依頼する事件にかかる弁護士費用見積り額(当事務所の見積りによる)の10倍未満である場合、費用の割引や分割払いについて、ご相談に応じます。
但し、年収が1000万円以上になるご依頼者は、本制度をご利用することができません。
(3) 支払い方法には、一括払いと分割払いがあり、分割払いの場合、連帯保証人が必要になります。
分割払いの回数は原則として12回ですが、回数についてもご相談に応じます。
以上
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〒162−0824東京都新宿区揚場町2番16号 |