顧問契約

  顧問契約とは、月額で顧問料を定めて、弁護士が依頼者から継続的に相談を受けるとともに、法律業務を処理する契約です。

  事件は、時間の経過にともない巨大化、複雑化することが多く、問題になってから解決を図ると時間、費用も莫大となります。無駄な出費を抑えるためには、事件の芽を早期に発見し解消することが大切です。また、法的知識が不足していたため、不利な条件で契約を締結してしまうことがあります。法律が多岐におよんでいるため、知らず知らずのうち法的に許されない行為を行ってしまう危険もあります。

 そこで、顧問契約を締結し、気軽に相談できる弁護士を確保し、アドバイスを求め、事件の芽を摘むことが有益です(予防法学の必要性)。また業績によっては、法律業務の質が企業の収益を増加させ、損失を回避します(法務戦略の有益性)。個人との顧問契約の場合、顧問料は、原則として、毎月5万円です。法人の場合、顧問料は、当該法人の法律業務量により、予め協議の上、定めます。

顧問契約のメリット 

 1. いつでも法律相談を受けることができます。
 2. 問題が生じたら、当事務所がその問題を受任し、解決します。
 3. 着手金などを割引いたします。



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