Archive for the ‘破産・債務整理’ Category

持家を競売して破産・免責決定を得た

2016-05-27

2015年11月:破産事件を申し立て、免責決定を得た。自宅があったので、申立てまでの間、自宅の任意売却の販売活動を行ったが、結局、売却できず、競売による立退きとなった。
Y’s-13-063

キャバクラ通いで借金の返済ができなくなった経緯をもつ債権者

2015-02-19

【 破産 】
2003年11月12日:体調を崩し給与が激減したために、それまでキャバクラ通いや生活費のためにサラ金から借り入れていた借金の返済ができなくなった経緯をもつ債権者が、破産及び免責決定を得た。(TB-03-039)

ギャンブルでの消費が一部含まれていた自己破産申立案件

2015-02-19

【 破産 】
2003年12月17日:債務の原因について、ギャンブルでの消費が一部含まれていた自己破産申立案件において、免責決定を得た。(03-109)

オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦

2015-02-19

【 破産 】
“2003年5月19日現在。破産しても自宅を手放さずに済んだ事例。 東京地方裁判所では、1996年12月16日より、不動産を所有している人の自己破産について、その不動産に時価の約1.5倍以上の担保権が設定されている場合いわゆるオーバーローンの状態には、管財事件ではなく同時廃止事件にする運用がなされています。この運用の趣旨は、オーバーローンの不動産については、遅かれ早かれ抵当権の実行がなされ、どうせ破産者の手元には残らないであろうとのことのようですが、この度、さつき法律事務所が扱ったケースでは、破産後に不動産(自宅)を手放さずに済みました。依頼者は、オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦でした。この夫婦には、今後の 家賃や子どもたちの転校を考えると、今の自宅を手放したくないという思いがありました。そこで、当事務所では、夫婦が自己破産した後に、抵当権者に対して債務弁済協定調停を申し立てたところ、この度、調停が成立し、抵当権者に小額ずつ返済を続ける限り、抵当権を実行しないことになりました。なお、返済総額が不動産の時価相当額になった時点で、残元本、利息等が免除となり抵当権が抹消される予定です。”

債務額が約1800万円の債務者に破産及び免責の決定

2015-02-19

【 破産 】
2004年12月:債務額が約1800万円の債務者に破産及び免責の決定が出た。(Ch-04-096)

闇金融業者に法定利息以上のお金を貸し付けられた男性

2015-02-19

【 破産 】
2004年3月30日:闇金融業者に法定利息以上のお金を貸し付けられた男性に関して、業者と交渉し、法定利息内での和解を成立させた。

利息制限法(18%)によって計算し直した金額で和解

2015-02-19

【 債務整理 】
2004年5月21日:貸し金融業者から29.2%の利息で借りた借金を利息制限法(18%)によって計算し直した金額で和解が成立した。(Ch-04-073)

300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能

2015-02-19

【 破産 】
2004年8月11日:48歳の日本人女性が子どもの教育費のため、9社において300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能になった。破産申立書を提出してから2ヶ月半後、破産者の免責が認められた。(04-049)

総債務約782万円の依頼者の破産・免責申立て事件

2015-02-19

【 破産 】
2004年8月4日:総債務約782万円の依頼者の破産・免責申立て事件について、東京地方裁判所により免責決定を得た。(04-040)

債務弁済協定調停申立事件

2015-02-19

【 その他 】
2004年8月4日:被害者を相手方とした債務弁済協定調停申立事件において、損害賠償総額金70万円、月額3万5000円の分割払いとする内容での調停が成立した。(04‐53)

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